2024.09.30
長期収載品の処方に係る選定療養費について
令和6年10月より、医療上の必要があると認められず、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の1/4の金額)が選定療養費として、患者さんの自己負担となります。
選定療養費は保険給付ではないため、公費の適応にはなりません。
選定療養費は薬局でのお支払いとなります。
ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換率が50%以上のものなど要件にあった品目です。対象医薬品リストは厚労省ホームページで公開されています。